ソフトウェア使用許諾契約書
本ソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」といいます。)は、RGS株式会社(以下「権利者」といいます。)が提供する統合セキュリティ管理ソフトウェア「SecureGo」(以下「本ソフトウェア」といいます。)の使用条件を定めるものです。
お客様は、本ソフトウェアをインストール、利用、アクセス、または本ソフトウェアに関するライセンスキー、アカウント、管理コンソール等を使用した時点で、本契約の内容に同意したものとみなされます。本契約に同意いただけない場合、お客様は本ソフトウェアを使用することはできません。
第1条(定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ以下の意味を有します。
- 「本ソフトウェア」とは、権利者が提供する、端末管理、ログ収集・分析、セキュリティ監視、情報漏えい対策、利用制御、アラート通知、レポート作成その他これらに関連する統合的なセキュリティ管理機能を有するソフトウェア、クラウドサービス、管理コンソール、エージェントプログラム、関連モジュール、アップデート、マニュアルその他関連資料をいいます。
- 「お客様」とは、本契約に同意し、本ソフトウェアを使用する法人、団体または個人をいいます。
- 「利用者」とは、お客様の役員、従業員、委託先その他お客様の管理のもとで本ソフトウェアを利用する者をいいます。
- 「対象環境」とは、本ソフトウェアの管理、監視、制御または分析の対象となる端末、サーバ、ネットワーク機器、クラウドサービス、アプリケーション、通信、ログ、ファイル、データその他の環境をいいます。
- 「管理対象データ」とは、本ソフトウェアの利用に伴い取得、保存、送信、分析、表示または処理される端末情報、利用者情報、ログ情報、通信情報、ファイル情報、設定情報、アラート情報、レポート情報その他のデータをいいます。
- 「ライセンス」とは、権利者がお客様に対して許諾する本ソフトウェアの使用権をいいます。
第2条(使用許諾)
- 権利者は、お客様に対し、本契約および注文書、見積書、申込書、契約書その他権利者が承認した書面または電磁的記録に定める条件に従い、本ソフトウェアを非独占的、譲渡不能、再許諾不能の範囲で使用する権利を許諾します。
- お客様は、許諾されたライセンス数、対象端末数、利用者数、契約期間、利用範囲その他の条件を超えて本ソフトウェアを使用してはなりません。
- 本ソフトウェアがクラウドサービスとして提供される場合、お客様は、権利者が指定する方法により本ソフトウェアにアクセスし、使用するものとします。
- 本ソフトウェアがオンプレミス型として提供される場合、お客様は、権利者が許諾した環境に限り、本ソフトウェアをインストールし、使用することができます。
- 本契約は、お客様に対し、本ソフトウェアの所有権、著作権その他の知的財産権を譲渡するものではありません。
第3条(利用目的)
お客様は、本ソフトウェアを、自社または自組織における情報セキュリティ管理、端末およびシステムの管理、ログ管理、セキュリティ監視、情報漏えい対策、内部統制、インシデント対応、監査対応その他これらに関連する正当な業務目的の範囲でのみ使用することができます。
第4条(本ソフトウェアの機能)
- 本ソフトウェアは、対象環境におけるセキュリティ管理を支援するため、端末、システム、ネットワーク、アプリケーション、通信、ログ、ファイル、データ等に関する情報の取得、管理、監視、分析、制御、記録、通知、レポート作成その他の機能を提供するものです。
- 本ソフトウェアの具体的な機能、利用範囲、提供形態、対応環境、保存期間、連携可能な外部サービスその他の条件は、権利者が別途定める仕様書、マニュアル、サービス説明書、注文書または契約書に従うものとします。
- 権利者は、本ソフトウェアの機能、仕様、画面、操作方法、提供条件その他の内容を、必要に応じて変更することができます。
第5条(禁止事項)
お客様は、本ソフトウェアの使用にあたり、次の各号の行為を行ってはなりません。
- 本ソフトウェアを第三者に販売、貸与、譲渡、再許諾、リース、レンタルまたは担保提供する行為
- 権利者の事前の書面による承諾なく、本ソフトウェアを第三者のために使用する行為
- 本ソフトウェアの全部または一部を複製、改変、翻案、解析、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルする行為
- 本ソフトウェアの著作権表示、商標表示その他権利表示を削除または変更する行為
- 本ソフトウェアの認証機能、セキュリティ機能、利用制限機能その他の技術的保護手段を回避または無効化する行為
- 法令、公序良俗または第三者の権利に違反する目的で本ソフトウェアを使用する行為
- 不正アクセス、マルウェアの配布、情報の不正取得、不適切な監視、違法な調査その他不正または違法な目的で本ソフトウェアを使用する行為
- 権利者または第三者のシステム、ネットワーク、サービスに過度な負荷を与える行為
- 本ソフトウェアと競合する製品またはサービスの開発、評価、分析、ベンチマーク、公表を目的として使用する行為
- その他、権利者が不適切と合理的に判断する行為
第6条(管理者権限および利用者管理)
- お客様は、本ソフトウェアの管理者アカウント、認証情報、ライセンスキーその他の管理情報を自己の責任において適切に管理するものとします。
- 管理者アカウントを用いて行われた操作は、お客様による操作とみなします。
- お客様は、利用者に対し、本契約および本ソフトウェアの利用条件を遵守させるものとします。
- お客様の管理不備、設定誤り、権限付与の誤り、利用者による不正利用等により生じた損害について、権利者は、権利者の故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。
第7条(権利者による設定および導入作業)
- 権利者は、本ソフトウェアの導入にあたり、対象環境、収集対象、管理対象、監視対象、分析条件、制御条件、通知条件、保存期間、アクセス権限その他必要な初期設定を実施します。
- お客様は、設定に必要な情報、対象端末情報、ネットワーク情報その他必要資料を正確に提供し、導入作業に協力するものとします。
- 権利者は設定完了後、お客様へ内容を提示し、お客様は確認・承認の上で本番環境へ適用します。
- お客様は運用開始後に設定変更を希望する場合、権利者所定の方法で申し込むものとします。
- 権利者は善良な管理者の注意義務をもって設定を行いますが、お客様から提供された情報の誤り又は権利者の責めに帰さない事由に起因する影響について責任を負いません。
第8条(利用者への通知および同意)
- お客様は、本ソフトウェアの利用により、利用者の端末情報、利用状況、ログ情報、通信情報、ファイル情報、位置情報その他の情報が取得、保存、分析、表示または処理される可能性があることを理解し、適用される法令、ガイドライン、就業規則、社内規程その他のルールに従い、必要な措置を講じるものとします。
- お客様は、利用者、委託先その他関係者に対して、本ソフトウェアの利用目的、取得される情報の範囲、利用方法、保存期間、管理方法その他必要な事項を通知し、必要に応じて同意を取得するものとします。
- 私物端末の業務利用その他、利用者個人の端末または情報に関係する環境で本ソフトウェアを使用する場合、お客様は、事前に必要な社内規程、同意書、利用ルールその他の措置を整備するものとします。
第9条(管理対象データの取扱い)
- お客様は、管理対象データに個人情報、機密情報、営業秘密、通信情報、業務情報その他保護を要する情報が含まれる可能性があることを理解し、自己の責任において適切に管理するものとします。
- お客様は、本ソフトウェアの利用に関し、個人情報の保護に関する法律、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、労働関係法令、通信関連法令その他適用される法令およびガイドラインを遵守するものとします。
- 権利者は、本ソフトウェアの提供、保守、障害対応、セキュリティ対応、利用状況分析、品質改善その他本ソフトウェアの運営に必要な範囲で、管理対象データを取り扱うことがあります。
- 権利者は、法令に基づく場合、本契約に定める場合、またはお客様の承諾を得た場合を除き、管理対象データを第三者に開示または提供しません。
- クラウドサービスとして本ソフトウェアを提供する場合、権利者は、合理的な安全管理措置を講じるものとします。ただし、権利者は、管理対象データの完全な安全性、完全な保存、完全な復元を保証するものではありません。
第10条(ログ、分析結果およびレポート)
- 本ソフトウェアにより収集、生成または表示されるログ、分析結果、アラート、スコア、レポートその他の情報は、お客様のセキュリティ対策、調査、監査、運用改善等を支援するための参考情報です。
- 権利者は、本ソフトウェアによる検知、分析、通知、遮断、記録、レポート等の正確性、完全性、適時性、有用性を保証するものではありません。
- お客様は、本ソフトウェアの出力結果のみに依拠することなく、必要に応じて自ら確認、調査、判断および対応を行うものとします。
- 本ソフトウェアは、すべての不正アクセス、マルウェア、情報漏えい、内部不正、誤操作、サイバー攻撃、システム障害その他のリスクを検知、防止、遮断または解決することを保証するものではありません。
第11条(バックアップ)
- 設定情報のバックアップについては権利者が実施する範囲はSLAに従います。
- 権利者は、権利者の故意または重過失がある場合を除き、データの消失、破損、改変、漏えい、復元不能その他データに関する損害について責任を負いません。
第12条(アップデートおよび仕様変更)
- 権利者は、本ソフトウェアの機能追加、改善、不具合修正、セキュリティ対応その他必要に応じて、本ソフトウェアのアップデートを提供することがあります。
- 権利者は、本ソフトウェアの仕様、機能、画面、操作方法、提供条件、対応環境その他の内容を変更することがあります。
- 前項の変更により、お客様の利用環境、設定、運用方法に影響が生じる場合があります。お客様は、必要に応じて検証、設定変更、運用変更その他の対応を行うものとします。
第13条(保守サポート)
- 本ソフトウェアに関する保守サポートの内容、受付時間、対応方法、対応範囲、提供条件等は、別途権利者が定めるサポート条件、SLA、注文書、契約書または見積書に従うものとします。
- 権利者は、以下の各号に該当する場合、保守サポートを提供しないことがあります。
- お客様が本契約に違反している場合
- 権利者が指定しない環境で本ソフトウェアを使用している場合
- お客様が権利者の設定内容を無断で変更又は第三者に変更させたことに起因する場合
- 外部サービス、OS、ネットワーク、ハードウェア、他社製品に起因する場合
- その他、権利者の責めに帰すべき事由によらない場合
第14条(契約期間および更新)
- 本ソフトウェアの使用許諾期間は、権利者が発行するライセンス証書、注文書、申込書、契約書その他権利者が承認した書面または電磁的記録に定める期間とします。
- お客様は、使用許諾期間中に限り、本ソフトウェアを使用することができます。
- 使用許諾期間満了後も本ソフトウェアの使用を継続する場合、お客様は、権利者または権利者が指定する販売代理店の定める方法により、契約更新の手続きを行うものとします。
- 自動更新とする場合、使用許諾期間は、期間満了日の翌日から同一条件でさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とします。ただし、お客様または権利者が、期間満了日の1か月前までに相手方に対し更新しない旨を通知した場合、この限りではありません。
- 使用許諾期間が満了し、または本契約が終了した場合、お客様は直ちに本ソフトウェアの使用を停止し、権利者の指示に従い、本ソフトウェア、ライセンスキー、関連資料その他複製物を削除または返却するものとします。
第15条(料金および支払)
- お客様は、本ソフトウェアの使用に関し、注文書、見積書、申込書、契約書その他権利者が承認した条件に従い、所定の料金を支払うものとします。
- お客様が支払期日までに料金を支払わない場合、権利者は、本ソフトウェアの使用停止、サポート停止、契約解除その他必要な措置を講じることができます。
- 既に支払われた料金は、法令に別段の定めがある場合または権利者が別途認めた場合を除き、返金されないものとします。
第16条(知的財産権)
- 本ソフトウェアおよび関連資料に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウその他一切の知的財産権は、権利者または権利者にライセンスを許諾している第三者に帰属します。
- 本契約は、お客様に対し、本ソフトウェアの所有権または知的財産権を譲渡するものではありません。
- お客様は、本契約に明示的に定める範囲を超えて、本ソフトウェアを使用する権利を有しません。
第17条(第三者ソフトウェア)
- 本ソフトウェアには、オープンソースソフトウェアその他第三者が権利を有するソフトウェアが含まれる場合があります。
- 第三者ソフトウェアについては、本契約のほか、当該第三者が定めるライセンス条件が適用される場合があります。
- 当該第三者ライセンス条件と本契約の内容が矛盾する場合、当該第三者ソフトウェアに関する範囲に限り、当該第三者ライセンス条件が優先して適用されるものとします。
第18条(保証の制限)
- 権利者は、本ソフトウェアが通常想定される環境において、実質的にマニュアルまたは仕様書に従って動作するよう合理的な努力を行います。
- 権利者は、本ソフトウェアについて、以下の事項を保証しません。
- お客様の特定目的に適合すること
- すべての環境で正常に動作すること
- 中断、停止、障害、エラー、不具合、脆弱性が一切発生しないこと
- すべての不正アクセス、マルウェア、情報漏えい、内部不正、誤操作、サイバー攻撃その他のリスクを検知、防止、遮断または解決できること
- アラート、ログ分析、レポート、検知結果その他の出力が常に正確、完全または最新であること
- 管理対象データが消失、破損、改変または漏えいしないこと
- 本ソフトウェアは、セキュリティ対策を支援するものであり、完全なセキュリティを保証するものではありません。
第19条(責任の制限)
- 権利者は、本ソフトウェアの使用または使用不能に関連してお客様に生じた損害について、権利者の故意または重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
- 権利者が責任を負う場合であっても、その責任は、現実に発生した通常かつ直接の損害に限られ、特別損害、間接損害、逸失利益、データ消失、事業中断、信用毀損、第三者からの請求に基づく損害については責任を負いません。
- 権利者が負担する損害賠償責任の総額は、損害発生日から過去12か月間にお客様が権利者に実際に支払った本ソフトウェアの利用料金額を上限とします。
- 前項の定めは、権利者の故意または重過失により生じた損害については適用しないものとします。
- 本ソフトウェアのご購入後、お客様の都合による払い戻しは一切できません。
第20条(お客様の責任)
お客様は、以下の事項について自己の責任と費用において対応するものとします。
- 本ソフトウェアの利用に必要な情報提供、導入作業への協力、運用管理
- 対象環境の整備、保守および安全管理
- 利用者への説明、通知、同意取得、社内規程の整備
- 管理対象データの適切な取扱い
- 本ソフトウェアの出力結果に基づく判断および対応
- セキュリティインシデント発生時の調査、報告、通知、復旧その他の対応
- 本ソフトウェアの使用に関する法令、ガイドライン、社内規程その他ルールの遵守
第21条(監査)
- 権利者は、お客様による本ソフトウェアの利用状況が本契約およびライセンス条件に適合しているか確認するため、合理的な範囲で利用状況の報告を求めることができます。
- お客様が許諾範囲を超えて本ソフトウェアを使用していることが判明した場合、お客様は、権利者の請求に従い、超過利用分の料金を支払うものとします。
- 前項の場合、権利者は、本契約の解除、ライセンスの停止その他必要な措置を講じることができます。
第22条(秘密保持)
- お客様および権利者は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上、業務上その他一切の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏えいしてはなりません。
- 前項の定めは、以下の情報には適用されません。
- 開示時点で既に公知であった情報
- 開示後、受領者の責めによらず公知となった情報
- 開示時点で既に受領者が正当に保有していた情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報
- 秘密情報によらず独自に開発または取得した情報
- 本条の義務は、本契約終了後も3年間存続するものとします。ただし、個人情報、営業秘密、ソースコードその他性質上秘密として保護されるべき情報については、当該情報が秘密性を有する限り存続するものとします。
第23条(利用停止および解除)
- 権利者は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、事前の通知なく、本ソフトウェアの全部または一部の提供停止、ライセンス停止、または本契約の解除を行うことができます。
- 本契約に違反した場合
- 料金の支払いを遅滞した場合
- 本ソフトウェアを不正または違法に使用した場合
- 権利者または第三者に損害を与えるおそれがある場合
- 破産、民事再生、会社更生、特別清算その他これらに類する手続の申立てがあった場合
- 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、滞納処分を受けた場合
- その他、権利者が本契約の継続が困難であると合理的に判断した場合
- 本契約が解除された場合であっても、お客様は既に発生した料金の支払義務を免れません。
- 本契約の終了または解除によりお客様に損害が生じた場合であっても、権利者は、権利者の故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。
第24条(反社会的勢力の排除)
- お客様および権利者は、自己またはその役員、実質的に経営を支配する者、従業員、代理人または媒介者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者に該当しないことを表明し、保証します。
- お客様および権利者は、相手方が前項に違反した場合、何らの催告を要することなく本契約を解除することができます。
第25条(輸出管理)
お客様は、本ソフトウェアを輸出、再輸出、国外移転または国外で使用する場合、外国為替及び外国貿易法、米国輸出管理規則その他適用される輸出管理関連法令を遵守するものとします。
第26条(権利義務の譲渡禁止)
お客様は、権利者の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、移転、承継、担保提供その他処分してはなりません。
第27条(再委託)
権利者は、本ソフトウェアの提供、保守、運用、障害対応その他必要な業務の全部または一部を第三者に委託することができます。この場合、権利者は、当該委託先に対し、必要かつ適切な監督を行うものとします。
第28条(不可抗力)
天災地変、火災、停電、通信回線の障害、クラウド事業者の障害、戦争、暴動、内乱、感染症、法令の制定改廃、行政機関による命令、労働争議、サイバー攻撃その他権利者の合理的な支配を超える事由により本契約上の義務の履行が遅延または不能となった場合、権利者はその責任を負わないものとします。
第29条(契約内容の変更)
- 権利者は、法令の変更、サービス内容の変更、セキュリティ上の必要性その他合理的な理由がある場合、本契約の内容を変更することがあります。
- 権利者は、本契約を変更する場合、変更内容および効力発生日を、権利者のウェブサイトへの掲載、電子メール、管理コンソール上の通知その他適切な方法によりお客様に通知するものとします。
- お客様が変更後も本ソフトウェアの使用を継続した場合、お客様は変更後の本契約に同意したものとみなされます。
第30条(分離可能性)
本契約のいずれかの条項またはその一部が法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本契約のその他の条項および残りの部分は継続して有効に存続するものとします。
第31条(準拠法および管轄)
- 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
- 本契約に関連してお客様と権利者との間で紛争が生じた場合、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第32条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合、お客様および権利者は、信義誠実の原則に従い、協議のうえ解決を図るものとします。
以上
2026年8月3日